「相続土地国庫帰属制度」とは?こんな制度がはじまりました、ご存じでしょうか【2023-05-27更新】お知らせ |ピタットハウス池田店 株式会社ニチレク

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「相続土地国庫帰属制度」とは?こんな制度がはじまりました、ご存じでしょうか
  • 「相続土地国庫帰属制度」とは?こんな制度がはじまりました、ご存じでしょうか


    お世話になっております、ピタットハウス池田店の山田でございます。
    まだ5月だというのに夏のような暑さですね
    寒暖差で体調崩されたりされていらっしゃいませんか?

    さて、今日は今年の4月27日からはじまった「相続土地国庫帰属制度」についてのお話をさせてください。

    相続や遺贈によって土地を取得した相続人が、土地を手放し国庫に帰属させることが可能になりました。
    「せっかく受け継いだ土地を手放すなんて人がいらっしゃるの?」と思われるかもしれませんが
    受け継いだ土地が管理をするのにも遠方であり管理の費用が高くついてしまったりする場合もございます、
    そんな場合にお使いいただける制度となっております。

    この制度、「国に大切な土地をあげるのだから、費用負担はないよね?」
    と思いたいのですが、残念ながら手数料がかかってしまいます

    まず「承認申請」というものをするのですが、これに土地1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、これは
    審査が通らなかったとしても戻ってこないお金となっております。
    審査が通る要件もなかなか厳しいもので
    ・浄化槽や井戸などが地下に埋まっている場合
    ・放置車両や、果樹園など土地の上に処分を阻害する物がある場合
    ・不法占拠者がいる場合
    ・ヒグマやスズメバチなど、その土地に生息する生き物が人の生命や身体に被害を及ぼす恐れのある場合
    など、細かなことが定められております。

    審査が通った後は一括して負担金を納めることとなります。
    算定は、宅地については面積にかかわらず一律20万円、森林については面積に応じて算定・・・など、
    土地の形態によって異なってまいります


    お金を払って国に土地を引き取ってもらうくらいなら、可能であれば受け継がれた土地をうまく活用できれば
    いいですよね。

    早い段階からご家族でお話合いをされたり、「活用が難しいのではないか」と思われる土地も諦めることなく、
    どうぞお気軽に、ピタットハウス池田店にご相談くださいませ。

    #不動産活用 #売買 #賃貸 #相続


     


    ページ作成日 2023-05-27



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