直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度をご存じですか?【2023-06-10更新】不動産の話 |ピタットハウス池田店 株式会社ニチレク

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度をご存じですか?
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度をご存じですか?


    お世話になっております、ピタットハウス池田店の山田でございます。
    FP山田の暮らしとお金のお話その3、いうことで・・・

    今日は住宅取得のためにお使いいただける非課税制度のご案内でございます。

    直系尊属からの贈与で贈与年の1月1日時点で18歳以上、贈与を受けた時に日本国内に住所のある方で、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下の方がお使いいただける制度でございます。

    「直系尊属」とは、ご自身より上の世代の方(つまりは父母、祖父母など)を表す言葉です。
    ちなみにご自身より下の世代の方(つまりは子、孫など)は、「直系卑属」と呼ばれます。
    (日本語って難しい、もっと簡単にわかりやすく表現してくれたらいいのにな・・・と思ってしまいますangel

    この制度で非課税となるのは、
    ・省エネ等良質な住宅の場合は1,000万円まで
    ・その他の住宅の場合は500万円まで
    が、贈与を受けても贈与税が非課税となります。

    暦年課税(基礎控除110万円)または、相続時精算課税(2,500万円の特別控除額)との併用が可能でございます。

    中古住宅の取得でもお使いいただけます。家屋の取得だけでなく、土地の取得やリフォームの費用にもお使いいただけます。

    床面積について、50㎡以上240㎡以下の住宅であることが要件です。
    その年の合計所得が1,000万円以下の場合は40㎡以上の住宅でも適用されます。

    例えば祖母と父の二人から贈与を受けた場合ですが、誰からの贈与につきいくらの適用を受けるかは受贈者の選択となります。(受贈者一人について使える非課税限度額が上記の額となっております。

    この制度を使って納める贈与税がゼロでも、申告が必要となりますのでご注意くださいませ。

    贈与を受けた翌年3月15日までにその家屋に居住することも要件となっております。
    土地の場合は、贈与を受けた翌年3月15日までにその土地の上に住宅用家屋を新築し、12月31日までに居住することが必要です。

    〈中古住宅の場合〉
    ・昭和57年1月1日以降築のもの
    ・新耐震基準に適合すること
    ・取得日までに耐震改修を行うこと

    のいずれかが要件となります。


    (リフォームの場合)
    ・工事費用100万円以上
    ・自己所有家屋に対するリフォームであること
    ・耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅のいずれかの工事であること
    リフォーム後の床面積が50㎡以上240㎡以下、床面積の二分の一以上が居住用であること

    これらのすべての要件を満たす必要がございます。

    この制度をお使いいただくと、親世代の方は「資産承継についての節税」の効果がございます。
    築いた財産は、できるだけ税金を取られることなく、大切なご家族に遺したいですよね。

    今後も住宅取得に関してお使いいただける制度を発信していきたいと思います。


    最後に、、、池田市はもちろんのこと、
    川西市、能勢町、豊能町、猪名川町、豊中市、箕面市、伊丹市、宝塚市、北摂全域で
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    ページ作成日 2023-06-10



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